副業、サイドビジネスを始めたら確定申告(白色申告)を!必勝法紹介

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更新:08/05/10 | ネットビジネスと税金対策 | TAX

このページでは、副業やフリーランスには欠かせない確定申告について詳しくご紹介していきます。
関連するページも同時にご覧下さい。

  1. 年間20万円を境に税金について考える
  2. 確定申告の手順と申告方法
  3. 個人事業主の申請をする

年間20万円を超えたら確定申告(税金について考える)

副業、サイドビジネスで収入を得ると、それは雑収入というカテゴリーに分類されます。
雑収入は20万円/年を超えると確定申告の義務が生じます。
因みに……

所得 = 収入額 − 経費

となり、所得に対して課税がされるため、関係する経費についてはきちんと領収書をもらっておくことも重要です。
楽天アフィリエイトのようなポイントは課税されません。

確定申告を多面的に見据えた上で、身の振り方を考えることが重要です。
確定申告の方法は大まかに次のようなフローチャートで表すことが出来ます。
まずは、 自分が置かれているポジションと選択肢を確認してみましょう。

開業届を出している
(Yes)
面倒でも最大6.5万円の節税をしたい
(Yes)
事業所得として処理
申告B(青色)
↓(No)   ↓(No)    
雑所得として処理
申告A
  事業所得として処理
申告A(白色)
   
  1. 白色申告
  2. 青色申告

開業申請が為されていない場合、雑収入に関する確定申告は白色申告と呼ばれる方法のみが選択可能です。

開業届を出していない、副業開始時の微妙なフローチャート

所得の程度をあらかじめ見据えられるかどうかがポイントになります。
青色の方が良いと分かれば、記帳をしたり開業届などを出さなくてはならないため早期の判断が望まれます。

取りあえず副業
スタート
年内に20万円以上の所得がありそうだ
(Yes)
★手続きなどが面倒でも税金を極限まで減らしたい
(No)
雑所得扱い
申告A
    ↓(No)   ↓(Yes)    
★へ
(Yes)
年末が近づいてきて、年内に20万円以上の所得がありそうだとわかった   3/15までに開業した


(Yes)

開業届と青色申告の承認申請を提出
申告B(青色)
    ↓(No)   ↓(No)    
    雑所得扱い
申告A
  開業後2ヶ月経過している
(No)
開業から2ヶ月以内に開業届と青色申告の承認申請を提出
申告B(青色)
        ↓(Yes)    
        罰則などはないので、無理してでも開業届を出して税金を減らしたい
(No)
雑所得扱い
申告A
        ↓(Yes)    
        後出しになるが、開業届と青色申告の承認申請を提出してみる
認められれば申告B(青色)
   

節税には欠かせない「経費」

また、経費に関してはおおまかに項目を分けて把握しておく必要があります(科目毎に)。
意外なものも経費としてカウントできることがありますので、一度目を通しておくことをオススメします。

内容 科目
切手・葉書・電話・プロバイダー 通信費
事務所が自宅兼用の場合は、家賃の一部
※ 自己保有の場合、ローンの利息、固定資産税のみが認められ、事務所代わりの部屋が占める面積・割合などで決定されます。 必ずしも厳密に割合を算出しなくてはならないわけではありませんが3割まで位が目安のようです。
※ 同居の親族に支払う家賃、修繕積み立て費は経費として認められません。
地代家賃
事務所が自宅兼用の場合は、水道光熱費の一部
※ 事務所代わりの部屋が占める面積・割合などで決定
水道光熱費
事務用品、コピー代、インクカートリッジ、用紙、封筒、CD-R 消耗品
書籍、雑誌、新聞 新聞図書費
電車代、ガソリン代、高速代、レンタカー代、ホテル代 旅費交通費
接待、お歳暮 交際費

大切なのは、収入を得るために必要な経費であったと言うことです。同じ交通費でも行楽のために利用したものは当然計上できないというわけです。

税金の申告の方法には2つあります。
実は、所得にそのまま課税されるのではなく、

課税額 = 所得 − 所得控除

なのです。申告方法によって、所得控除が異なるため税額も異なります=節税の考え方が生まれます。
ちなみに、課税額によって所得税も異なります。概ね10%以上と考えて差し支えありませんから、200万円の所得があれば20万円も税金がかかることになります。どれだけ経費をアピールできるかが節税につながるとも言えそうです。

課税額 所得税
〜330万 課税額の10%
330万〜900万 課税額の20%−33万(控除額)
900万〜1800万 課税額の30%−123万(控除額)
1800万〜 課税額の37%−249万(控除額)

更に、所得税以外にも所得に応じた住民税がかかります。
住民税の納め方は必ず「普通徴収」を選択しましょう。こうすることで、会社に住民税の通知が出されて編に副業を巡る面倒を生むこともなくなります。おそらく殆どの企業では、諸事情により副業は社則で禁止していると思いますので……。

白色申告とは

書類の書き方は簡単ですが、税制上の優位はありません。
もともと、青色申告が認められない場合などに強いられる方法であるため、不利な点が多いようです。

青色申告とは

書類の書き方は複雑ですが、税制上の優位が多数(50項目くらい)あります。
主な優位点は次の通りです。

  1. 65万円の青色申告特別控除を受けられます。(白色は控除なし)
  2. 家族に専従者がいる場合、給与全額が控除されます。(白色は限度あり)
  3. 赤字が出た場合に、3年間繰り越して黒字から差し引けます。(白色は考慮されない)
  4. 特別償却費を経費に計上できます。(白色は考慮されない)

税金は×10%と、のように、ある対象に対してパーセンテージを掛けて決定されます。
この○の部分を色々なポイントで削減してもらえるのが青色申告ということです。

但し! 青色申告を行うには次の条件を満たさなくてはなりません。

  1. 開業申請が為されている事。
  2. 3月15日(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)までに開業申請を提出している事。

そして何よりも、細かく帳簿を付けて行かなくてはなりません。
領収書や納品書など全ての書類を最低7年間保持し続ける必要があります。

白色申告

やっと今年から始めた副業なので、青色申告へのチャレンジは来年からにしたいと思います。
そこで、まずは白色申告から始めてみます。
(副業収入があっても雑収入になるので、開業申請をしなくてもそのまま確定申告は出来ます)

具体的な白色申告の手順や方法については、確定申告の手順と申告方法でご紹介しています。

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