副業が軌道に乗ったら開業届を出して節税しましょう

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更新:16/05/08 | ネットビジネスで20万を超えたら | MakeCompany

所得が20万円を超えたら開業届を?

所得が20万円を超えなければ、確定申告の必要がないことは税金について考えるで紹介いたしました。
所得税も住民税もかからないのですから、そのまま何もする必要がないのが通常です。
(赤字の場合は確定申告すれば税金が戻ってきます)

しかし、20万円を超えると10%からの所得税と、更に住民税までが掛かります。
嘘をついて黙っていても違法であるばかりか、精神衛生上も良くありませんし、将来を考えると意味もあまりありません。
そこで、節税を考える必要があるわけですが、最も簡単に節税できるのは白色申告ではなく、青色申告で納税するというものです。

何が必要?

個人事業の開廃業等届出書(開業届)と、所得税の青色申告承認申請手続を管轄の税務署に郵送します。
管轄の税務署がわからない場合には、税務署の所在地と管轄を見て確認しましょう。
郵送する場合の宛名は「〜税務署 税務署長 殿」で良いと思います。

提出期限があるので注意しましょう

  1. 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
  2. その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内

捺印は確認印で構いません。
申請の際には屋号を決めておきましょう。
また、控えとしてコピーや取り込み画像を保存しておきましょう。

開業届を出したら……

青色申告でその年は申請すると決めたわけですから、早めに帳簿の付け方に慣れて習慣づけておきましょう。

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